補償が受けられる事故例

しらゆり接骨院では厚生労働省に認可を受けた国家資格取得者が施術を行いますので、保険適用にて治療を行えます(交通事故患者様の窓口負担は0円です)。

【事例1】追突事故に遭ってしまった。

【事例2】追突事故を起こしてしまった。

【事例3】友人が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった。

【事例4】自爆事故を起こしてしまった。

【事例5】車のドアに指を挟んでしまった。

【事例6】自転車での事故。

【事例7】玉突き事故に遭ってしまった。

上記【事例1~7】で「自賠責保険」が使用できるのは、1・2・3・6・7です。

事例4・5はご自身加入の「人身障害保険」適用となります。

 

人身障害保険を使用しても等級は下がりません

2の事例などで、自分自身が加害者となった場合でも自賠責保険が使えますが、過失割合が10:0となった場合のみ、自賠責保険使用できません

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